橘海事事務所 一般社団法人 日本海事代理士会 会員
   海事代理士 橘  和 幸
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(一社)日本海事代理士会会員
海事代理士 橘和幸

橘海事事務所 代表



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海上運送業(旅客船業)の許可・届出について


海上運送法とは・・・
 海上における旅客運送事業に関する次の事項についてルールを決めています。
  1.事業開始から廃止までの手続き(許可・届出など)
  2.事業者の義務(安全管理・運送約款など)
  3.これらに違反した場合の罰則 等

当事務所では、遊覧船やクルーズ船などを行う場合の
旅客船の届出・許可の手続きについて、ご相談・ご依頼をお引き受けしております。

すでに所有されている船舶で行う場合新たに購入された船舶で行う場合など海上運送法以外の手続きも含めて書類作成・申請代行・事業開始後の監査まで一貫してご依頼いただけます。

例えば小型船舶で・・・
 
遊覧船、クルーズ船、海上タクシー、観光船、屋形船、花火見物、パーティー船、花見観光、運河めぐり、通船業務(交通船)、海上散骨など、海に限らず川、湖にて、旅客運送を行う場合は、以下の海上運送法の中の「旅客不定期航路事業」又は「人の運送をする内航不定期航路事業」許可・届出が必要となります。

 1 海上運送法の事業種類(一部)

船舶運航事業 定期
航路事業
一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従つて運送する旨を公示して行うもの
不定期
航路事業
定期航路事業以外のもの
▼旅客不定期航路事業
(許可航路)
  一定の航路に旅客船を就航させて不定期に人の運送を行う事業
人の運送をする内航不定期航路事業
(届出航路)
  不定期に人の運送を行う事業。
※小型プレジャーボートでも可能
船舶貸渡業 船舶の貸渡(期間よう船を含む)又は運航の委託をする事業(届出)
海運仲立業 海上における船舶による物品の運送又は船舶の貸渡、売買若しくは運航の委託の媒介をする事業(届出)※船舶売買の仲介業を行うにはこの届出が必要
海運代理店業 船舶の運航事業又は、船舶貸渡業を営む者のために通常その事業に属する取引の代理をする事業

 
 
2 旅客不定期航路事業(許可)について

一定の航路に旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)を就航させて人の運送をする定期航路事業以外の事業をいいます。この事業を営もうとする者は、航路ごとに地方運輸局長の許可を受けなければなりません。ただし、年間(暦年)3日間以内に限り、「一定の航路」に旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)を就航させて人の運送をするものは許可ではなく、届出で対応できます。

添付書類の一部 (事業計画の内容によって必要書類も異なります)
 1.使用船舶明細書(第1号様式)
 2.使用船舶の一般配置図
 3.(20トン未満の場合) 船舶検査証書(写)、船舶検査手帳(写)
   (20トン以上の場合) 船舶国籍証書(写)、船舶検査証書(写)
 4.用船契約書等の写 ※船舶を借りている場合等
 5.桟橋平面図・桟橋正面図・桟橋側面図(断面図)
 6.係船図
 7.旅客乗降位置図
 8.航路水深図 ※略最低低潮面最も浅い場所を記す。
 9.操船図(着岸・離岸) ※桟橋前面の操船円状水域の直径も記載。
 10.営業所・待合室・発券所図
 11.待合室と船舶との経路図
 12.運航基準図 ※各航路毎に作成
 13.乗組員名簿
 14.海技免状・小型船舶操縦免許証の写し
 15.船客傷害保険証(写) ※事業開始前に加入している保険でも可
 16.創業に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を明示した資金計画
 17.(個人の場合) 住民票又は戸籍抄本、及び印鑑証明
 18.(法人の場合) 定款及び登記事項証明書並びに損益計算書及び貸借対照表
 19.組織図・会社案内
 20.宣誓書 ※法人の場合は役員全員


▼その他の認可・届出等の手続きについて
 1..
安全管理規程、安全統括管理者・運航管理者の届出
 2..旅客不定期航路事業者の禁止行為
 3.運賃及び料金の設定・変更
 4.運送約款の設定・変更
 5.事業計画の変更
 6.事業の廃止
 7.事業の承継
 8.住所、氏名・名称、役員の変更


▼注意 : 旅客不定期航路事業は下記の2つを除き、乗合い旅客運送が禁止されています。

 陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路(例:通船)
 起点が終点と一致する航路であって寄港地のないもの

 ※希望の運送内容がどの事業に該当し、許可なのか?届出ですむのか?など
  詳しくはご相談下さい。



 3 人の運送をする不定期航路事業(届出)について

「人の運送をする内航不定期航路事業」とは、定期航路事業以外の船舶運航事業で、かつ、旅客不定期航路許可事業(旅客船(旅客定員13名以上))を除いたものをいいます。

非旅客船(旅客定員12人以下の船舶)により人の運送をする者 
旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により人の運送をする者のうち、年間(暦年)3日間以内に限り、「一定の航路」に旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)を就航させて人の運送をするもの
   ※「一定の航路」とは、航路に反復性・定型性がある航路をいう

人の運送をする内航不定期航路事業を始めるには、その事業の開始の日の30日前までに営業所を管轄する地方運輸局長へその旨を届け出なければなりません。

添付書類の一部 (事業計画の内容によって必要書類も異なります)
 1.使用船舶明細書(第1号様式)
 2. 船舶検査証書(写)、船舶検査手帳(写)
 3.用船契約書等の写 ※船舶を借りている場合等
 4.運航航路図
 5.海技免状・小型船舶操縦免許証の写し
 6.船客傷害保険証(写) ※事業開始前に加入している保険でも可
 
▼その他の届出等の手続きについて
 1..
安全管理規程、安全統括管理者・運航管理者の届出
 2..旅客遵守事項の掲示
 3.運賃及び料金の掲示
 4.運送約款の掲示
 5.事業内容の変更・廃止

 ※希望の運送内容がどの事業に該当し、許可なのか?届出ですむのか?など
  詳しくはご相談下さい。




 4 海上運送業許可・届出に必要な費用について 

当事務所にご依頼いただく場合は登録免許税(許可事業)と海事代理士報酬が発生します。ご依頼内容(船舶数、航路数など)により異なりますので、ご参考としてください。正式にはお見積りさせていただきます。
旅客不定期航路事業 登録免許税90,000円+報酬額500,000円~
不定期航路事業 登録免許税無し+報酬額140,000円~
船舶貸渡業 登録免許税無し+報酬額35,000円~
海運仲立業 登録免許税無し+報酬額35,000円~
※交通費、日当が発生する場合は実費分追加となります。




 5 特定操縦免許について

特定操縦免許とは、法改正により平成15年6月1日以降に新規で1級・2級小型船舶操縦士免許(ボート免許)を取得され、旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長になろうとする方に必要な資格です。 1〜6級海技士免状をお持ちの方は海技士の免許講習を受講されているので不要です。

旅客船:屋形船、遊覧船、花火クルーズ船、ダイビング船など
 〇遊漁船:釣り船、瀬渡しなど

令和6年4月以降に特定操縦免許の資格取得には「特定操縦免許講習」を受けなければなりません。

講習内容は、現行の小型旅客安全講習の内容である救命に関する科目(7時間以上)に、小型旅客船の船長の心得に関する科目(学科4時間以上)及び小型船舶の取扱い、基本操縦及び応用操縦に関する科目(実技4時間以上)を加えた、(2日間)合計15時間以上の講習課程となります。また、特定操縦免許講習では、新たに修了試験が導入され、科目毎に行う修了試験に合格した者に対してのみ修了証明書が交付されます。このため、不合格の場合は、合格基準に達するまで補講・再試験が行われます。

※講習料金や日程等はまだ決まっておりません、3月以降の発表予定のようです。

 

既に特定操縦免許をお持ちの方は、

・令和6年3月31日までに特定操縦免許を取得した方は、経過措置として令和8年3月31日までは特別な手続きをすることなく、引き続き小型旅客船・遊漁船に船長として乗船可能です。

既存の特定操縦免許受有者は、移行講習(特定操縦免許講習の課程のうち、今回拡充される内容に相当する部分)を修了(修了試験あり)することで、新しい特定操縦免許を受けることができます。

・小型旅客船・遊漁船の船長として3ヶ月以上の乗船履歴がある方は、移行講習のうち実技講習を免除することができます。

履歴限定制度について、

新しい特定操縦免許に切り替えた時点で、経過措置期間中でも履歴限定制度の対象になります。沿海区域以遠で船長業務を行う場合、必要な乗船履歴を満たす状態になってから、免許の切り替え申請が必要です。

 

◆特定免許講習を受講し、免許申請すると、新たに有効期間が5年間となります。免許の更新時期に特定操縦免許を取得すれば更新講習を受講する必要がありません。ただし、免許が失効されている場合は通常通り更新が必要となります。

 


小型旅客安全講習日程表よりご希望日をお選びください。
 ※講習予約のため10日以上先の日程をお選びください。

 お申込みフォーム・メール・電話・FAXからのお申し込みいただけます。
・お申込みフォーム  ・メールでのお申し込みはこちら ・FAX: 079-288-4759

次の必要書類を当事務所へご郵送お願いします。
書類の送付とともに料金のお振込みをお願いします。

 ①証明写真 2枚 (タテ4.5cm×ヨコ3.5cm、6ヶ月以内のもの(正面・無帽・無背景)
 ②小型船舶操縦士免許のコピー 1通
 ③委任状(ダウンロードいただき、記名押印お願いします)
 
④免許証記載事項(氏名、住所、本籍)に変更がある方は、本籍地が入った住民票 1通
 ⑤受講料・免許申請料(1級:16,400円 2級:16,200円)

  ※免許証記載事項に変更がない方は、住民票は不要です。
  ※1~6級海技免状をお持ちの方は海技免状のコピーも必要となります。  
  ※住所・氏名・本籍に変更がある場合は別途1,000円追加となります。   
  ※免許証紛失の再交付も同時に申請される場合は別途2,000円追加となります。

保有
免許

受講料
(教本含)

申請印紙代

海事代理士
手数料

合計

1

12,510

2,000

4,290

18,800円

2

12,510

1,800

4,290

18,600円


現金書留 必要書類と一緒に以下の住所へご郵送ください。
〒670-0015 兵庫県姫路市総社本町41番地
  橘海事事務所 
銀行振込 ▼姫路信用金庫/東支店/普通預金/口座番号:431167/
名義:橘海事事務所(タチバナカイジジムショ)

▼楽天銀行/オペラ支店(支店番号 205)/口座番号5009557/
橘海事事務所 橘和幸(タチバナカイジジムショ タチバナカズユキ) 
郵便振替 口座番号:00900-0-52578 /名称:橘海事事務所(タチバナカイジジムショ)

 必要書類が届き次第、会場の地図や当日持参するもの(以下のもの)について、                  郵送やメール、FAXにてご案内させていただきます。

  • 小型船舶操縦免許証 (原本)
  • 筆記用具
  • 動きやすい服装や靴ど 

講習修了日より約10日程度で新しい小型船舶操縦免許証を簡易書留にてお送りいたします。
※講習日当日、免許証(原本)は講習機関へ預けることとなるので、新免許証がお手元に届くまでの間、船長として船舶に乗船できませんので、ご注意ください。

 


 
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海上運送業の手続きについて、お問い合わせや・申請代行依頼のお申し込みは

橘 海 事 事 務 所 マリンガイド・ボートスクール
〒670-0015 兵庫県姫路市総社本町41番地
TEL:079-288-4799  FAX:079-288-4759
E-mail:info@marine-guide.com

※午後6:00以降のお電話はご遠慮ください

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