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小型船舶登録・検査


小型船舶の登録制度について


小型船舶の所有権を公証し、財産保護を図ることなどを目的として、平成1374日「小型船舶の登録等に関する法律」(略称は「小型船舶登録法」)が公布され、平成1441日より小型船舶登録制度の運用が開始されました。

小型船舶登録法では、「登録を受けなければ航行の用に供してはならない」「登録を受けなければ所有権について第三者に対抗することができない」という要件が課せられ、登録に関する手続きなどが規定されています。この小型船舶の登録は、日本小型船舶検査機構(JCIが国の代行機関として実施しています。


登録対象船舶

(イ)総トン数20トン未満の船舶で、次に該当する船舶は登録が必要(漁船法に基づく漁船登録船を除く)
  長さ3m以上の船舶
  ・20馬力以上の推進機関を有する船舶
  ・長さ12m以上の帆船
  ・推進機関を有する長さ12m未満の帆船

(ロ)20馬力未満の推進機関を有する長さ3m未満の船舶や長さ12m未満の帆船であっても、次に該当する船舶は登録が必要。
   ・国際航海に従事するもの
  ・沿岸区域を超えて航行するもの
  ・人の運送の用に供するもの

登録の種類

種 類

内 容

新規登録

登録を受けていない小型船舶が最初に行う登録です。新造船、輸入船が対象です。漁船登録を抹消して一般船舶に転用する際、新たに受ける登録も新規登録です。

移転登録

既に登録されている小型船舶の所有者が売買や相続により変わったときに行う所有権移転の登録です。

変更登録

既に登録されている小型船舶の所有者の住所、氏名の変更(所有者の変更ではない)、船籍港の変更、改造による総トン数などの変更を行う登録です。

抹消登録

既に登録されている小型船舶が沈没や解撤(解体)などにより存在しなくなった場合や海外に売船された場合、改造により20トン以上となった場合、漁船に転用され漁船登録を受けた場合などに行う登録です。


(手続き具体例)

売買や相続、贈与などによる所有者の名義変更 → 移転登録手続
住所や氏名・総トン数・船籍港などを変更した場合 → 変更登録手続
・新造船などを購入した場合・外国から輸入した場合 → 新規登録手続
漁船登録を受けた場合、又は登録を抹消した場合 → 抹消登録手続
沈没・解体した場合、外国船となった場合 → 抹消登録手続

◆登録手数料

種 類

JCI手数料

海事代理士代行手数料

新規登録

4,900円〜21,700
※総トン数、測度有無により異なる

10,000円〜
※総トン数、測度有無により異なる

移転登録

2,950

10,000
※相続など手続き内容により異なる

変更登録

2,950
※測度なし、書類審査のみ

10,000円〜
※測度なし、書類審査のみ

抹消登録

2,950

10,000円〜
※手続き内容により異なる

○測度ありの場合で立会いが必要であれば別途検査日当がかかります。


◆登録申請ご依頼の流れ

   1、登録及び検査のお申込みお願いします。
    (HP上の申込書必要事項入力、またはお電話でのお申込み)。
 2、橘海事事務所よりご準備いただく必要書類などのご案内をさせていただきます。
 3、必要書類と登録手数料がそろいましたら、橘海事事務所よりJCI(小型船舶検査機構)へ申請
 4、登録が完了しましたら、交付された船検証、船舶検査手帳などをお送りいたします。
 
※測度が必要な場合、検査と同時に申請する場合などは、日程の予約や立会いについて、確認が必要となります。
  ※必要書類は「委任状」「譲渡証明書」「船舶検査証書」など登録内容に異なりますので、その都度ご案内いたします。

(検査手数料振込先)

現金書留 必要書類と一緒に以下の住所へご郵送ください。
〒670-0015 兵庫県姫路市総社本町41番地
  橘海事事務所 
銀行振込 ▼姫路信用金庫/東支店/普通預金/口座番号:431167/
名義:橘海事事務所(タチバナカイジジムショ)

▼楽天銀行/オペラ支店(支店番号 205)/口座番号5009557/
橘海事事務所 橘和幸(タチバナカイジジムショ タチバナカズユキ) 
郵便振替 口座番号:00900-0-52578 /名称:橘海事事務所(タチバナカイジジムショ)





小型船舶検査制度について

船舶の構造、設備などに関する要件は船舶安全法に規定されており、これを定期的にチェックするための船舶検査を受けることが義務付けられています。検査に合格すると、船舶検査証書等が交付されます。車では車検証を積んで乗りますが、船も同様に船舶検査証を積む義務があります。船検証の有効期限は6年で、3年後に中間検査、その3年後に定期検査を受けることになります。


◆検査対象船舶について

総トン数20トン未満の以下小型船舶が検査対象です。
1)エンジン付き船舶(帆船を含む)
2)エンジンがない船舶のうち20海里以遠を航行するヨット被曳客船、旅客定員7人以上のろかい船など
 ※詳細はお問い合わせ下さい。

◆検査の種類

(イ)定期検査
はじめて航行させるとき船舶検査証書の有効期間が満了した時に行う精密な検査で6年毎または5年毎(旅客船)に行われる。定期検査に合格すると航行区域・最大搭載人員(定員)が定めれられ船舶検査証書・船舶検査手帳・船舶検査済票が交付される。※航行区域、最大搭載人員、船籍港は船舶検査証書に記載され、次回の検査の時期は船舶検査手帳に記載されます。
(ロ)中間検査
定期検査と定期検査の中間に行われる検査
(ハ)臨時検査
船体や設備の改造、大修理、最大搭載人員や航行区域等の航行上の条件を変更しようとするときに行われる検査
(ニ)臨時航行検査
船舶検査証書を持っていない船舶を臨時に航行の用に供するときに行われる検査

◆検査手数料

船舶の長さ 定 期 検 査
検査手数料+申請代行料=合計
中 間 検 査
検査手数料+申請代行料=合計
3M未満(ゴムボート/ジェット) 11,600円+8,000円=19,600円 5,100円+7,000円=12,100円
3〜5M未満 16,700円+9,000円=25,700円 8,200円 +8,000円=16,200円
5〜10M未満 24,300円+13,000円=37,300円 14,900円+ 11,000円=25,900円
10〜20M未満 30,700円+17,000円=47,700円 19,200円+15,000円=34,200円
※船舶検査証書の書換手数料:4,350円+海事代理士代行費用5,000円〜10,000円
※旅客船や20トン以上の船舶の手続きは別途費用がかかります。

○ 検査手数料は、実費(検査機関支払い分)です。
○ 申請代行料は、海事代理士による申請代行費用です。
○ 上記料金に信号紅炎6050円(マリンガイド価格)が必要です(3年ごとに交換)。
○ 立ち会いは別途旅費日当がかかります。
※ 検査には、@船舶検査手帳と証書、A船体とエンジン、B法定安全備品1式、C認め印、D上記の検査費用が必要です。


◆検査申請ご依頼の流れ

   1、登録及び検査のお申込みお願いします。
    (HP上の申込書必要事項入力、またはお電話でのお申込み)。
 2、橘海事事務所よりご準備いただく必要書類などのご案内をさせていただきます。
 3、必要書類と検査手数料がそろいましたら、橘海事事務所よりJCI(小型船舶検査機構)へ申請。
 4、検査日の立会い(ご本人または橘海事事務所代行)
 5、約1週間後、船検証、船舶検査手帳、船舶検査済票が交付されますのでお送りいたします。

※検査日、法定備品、立会いについてなども、事前に確認が必要となります。 
※必要書類は「委任状」「譲渡証明書」「船舶検査証書」など登録内容に異なりますので、その都度ご案内いたします。

(検査手数料振込先)

現金書留 必要書類と一緒に以下の住所へご郵送ください。
〒670-0015 兵庫県姫路市総社本町41番地
  橘海事事務所 
銀行振込 ▼姫路信用金庫/東支店/普通預金/口座番号:431167/
名義:橘海事事務所(タチバナカイジジムショ)

▼楽天銀行/オペラ支店(支店番号 205)/口座番号5009557/
橘海事事務所 橘和幸(タチバナカイジジムショ タチバナカズユキ) 
郵便振替 口座番号:00900-0-52578 /名称:橘海事事務所(タチバナカイジジムショ)




船舶検査及び登録の申請手続きは、海事代理士にお問い合わせ下さい。
    info@marine-guide.com(橘海事事務所)まで



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※午後6:00以降のお電話はご遠慮ください

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