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(一社)日本海事代理士会会員
海事代理士 橘和幸
橘海事事務所 代表 |
マリンガイドは環境問題に取り組んでおります。

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内航海運業の登録・届出等について |
1.内航運送・内航海運業とは・・・
次に掲げる船舶以外の船舶による海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものを「内航運送」といいます。「内航海運業」は、内航運送をする事業、内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業をいいます。
①ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟
②漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項の漁船
内航海運業(第2条) |
①
内航運送をする事業
②
内航運送の用に供される船舶の貸渡し(定期傭船も含む)をする事業
③ 内航運送の用に供される船舶の管理をする事業 ※
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手続き区分 |
内航海運業を営む場合は、船の大きさ等により登録又は届出の手続きが必要です。
①登録事業:100トン又は30メートル以上の船舶以上の船舶を使用して営むもの
②届出事業:100トン未満の船舶であって長さ30メートル未満の船舶によるもの |
※船舶管理の定義
委託その他いかなる名義を持ってするかを問わず、他人の需要に応じ、当該船 舶に船員を乗り組ませ、当該船舶の点検及び整備し、航海を行う業務、まとめると、3つの管理(船員配乗管理、点検整備管理、運航管理)を行う事業をいう。
当事務所では、内航海運業の登録・届出の手続きについて、ご相談・ご依頼をお引き受けしております。また、次の業務も含めて書類作成・申請代行・事業開始後の監査まで一貫してご依頼いただけます。
〇安全管理規定の作成・助言
〇運輸安全マネジメントに基づく内部監査支援
〇シップリサイクル条約に関する手続き(インベントリ作成)
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2.内航海運業登録手続き
登録事業とは、100トン又は30メートル以上の船舶以上の船舶を使用して営むものをいいます。この事業を営もうとする者は、地方運輸局長の登録を受けなければなりません。
▼添付書類の一部 (事業計画の内容によって必要書類も異なります)
1、申請者の事業概要
2、資金計画
3、資金計画(返済計画)
4,船員配乗計画
5、使用船舶の明細
6、主要取引先の氏名(名称)及び住所等一覧
7、兼業種類及び概要
8、内航貨物定期航路事業の明細
9、株式の引受計画書
10、出資の引受計画書
11、財産の寄附状況及び見込み
12、財産目録
13、財産的基礎を有していることの宣言書
▼その他の認可・届出等の手続きについて
1..安全管理規程、安全統括管理者・運航管理者の届出
2.運送約款の設定届出
3.事業開始届出
※登録申請の添付書類について、または登録なのか?届出なのか?など、詳しくはご相談下さい。
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令和4年4月1日の法改正 |

登録基準として・・・
事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する 財産的基礎を有していること(内航海運業法第2条第2項第3号)基準とは、財産及び損益の状況が良好であること。
具体的には、次の2つの要件をいずれも満たす必要があります
(1)申請日を含む事業年度の前事業年度において、 負債の額が資産の額を超えていないこと
(2)「支払不能」の状態ではないこと |
3,内航海運業登録・届出に必要な費用について
当事務所にご依頼いただく場合は登録免許税(登録事業)と海事代理士報酬が発生します。ご依頼内容により異なりますので、ご参考としてください。正式にはお見積りさせていただきます。 |
内航海運業新規登録 |
登録免許税90,000円+報酬額80,000円~ |
変更登録 |
報酬額25,000円~ |
軽微変更届・届出事項変更届 |
報酬額15,000円~ |
安全管理規定作成(変更)届 |
報酬額80,000円~ |
安全統括管理者・運行管理者選任届 |
報酬額15,000円~ |
安全管理規定作成(変更)届 |
報酬額20,000円~ |
※交通費、日当が発生する場合は実費分追加となります。 |
4,シップリサイクル条約
船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とした『シップ・リサイクル条約*』が2025(令和7)年6月26日に発効しました。同条約の担保法であるシップ・リサイクル法が同日に施行されております。総トン数500トン以上の船舶及び当該船舶を再資源化解体する事業者に対する制度です。
〇現存船方式によるインベントリ作成の流れ(専門家の支援制度を適用する場合)
内航船(総トン数500トン以上)も船舶解体時までにインベントリを作成する必要があります。

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