| 遵守事項 |
内容 |
| @酒酔い操縦の禁止 |
飲酒等の影響によって、正常な操縦ができない恐れがある状態で操縦してはいけない。
又こうした状態にある同乗者にも操縦させてはいけない。 |
| A有資格者の自己操縦 |
港則法や海上交通安全法の航路を航行するとき、水上オートバイを操縦するときは有資格者として自ら操縦しなければいけません。
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| B危険操縦の禁止 |
遊泳者等に不用意に接近したり、衝突の危険を生じさせる速力で操縦したり、蛇行運転をするなどの危険な操縦をしてはいけない。また、同乗者にもこのような操縦をさせてはならない。 |
| C救命胴衣の着用義務 |
水上オートバイに乗船する者、12歳未満の子供を同乗させる場合、連絡手段を持たない単独での漁労作業中の場合は、着用しなければいけません。 |
| D発航前の検査の実施 |
発航前にエンジンや燃料、船体の点検、気象や水路情報などを収集すること |
| E見張りの実施 |
航行の安全確保のために常時適切な見張りをすること。航行中に限らず、漂泊中、錨泊中も必要です。 |
| F事故時の対応 |
事故が発生した場合、人命救助等に必要な手段を尽くすこと |
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| 行政処分 |
上記遵守事項の@からCに掲げる事項の違反をし、一定の基準に達した場合には、6月以内の免許停止等の行政処分を受けることとなる場合があります。なお、再教育講習を受講すると、この行政処分が免除又は軽減されることになります。 |